税金・保険コラム

2007.06.07

遺言・相続(1)相続人になれる人と法定相続分について

皆さん、こんにちは!皆さんの生活の上で相続問題は大切な事柄です。このコラムでは相続に関して必須の基本知識を中心に取り上げて参ります。すでにある程度、ご存知の方も知識の確認としてご利用くだされば幸いです。今回は、「相続人になれる人とその法定相続分」について記述致します。

相続人は親族であったとしても誰でもなれるわけではありません。被相続人の配偶者(つまり旦那さん又は奥さん)は、常に相続人になれます。第1相続人は「子」(養子、おなかの中の赤ちゃんも出生したら相続人になります)です。したがって、この場合、配偶者と子が相続人になります。

配偶者がいなければ、子のみが相続人になります。子がいなければ、孫、さらに孫がいなければ、ひ孫が繰り上がります(これらの人は、父母、祖父母、曾祖父母など直系尊属(ちょっけいそんぞく)に対して直系卑属(ちょっけいひぞく)といいます)。

配偶者がいて、子供がいない場合は、配偶者と共に第2順位として「直系尊属」(被相続人の父母、父母がいなければ祖父母)が相続人になります。

直系尊属がいない場合は、配偶者と共に第3順位として被相続人の「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹がいないとその子供、つまり被相続人の「甥」や「姪」になります。これを「代襲相続」といいます。その「甥」、「姪」の子までいくと、もう相続人にはなれません。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りというわけです。

また、配偶者や子、孫などの直系卑属、さらに父母、祖父母などの直系尊属もいなければ、「兄弟姉妹」のみが相続人になります。兄弟姉妹もいなければその代襲相続人としての「甥」、「姪」が相続人になります。

【配偶者との組合わせによる各相続人の相続分】

    左記の相続人 配偶者
第1相続人 子(代襲 孫→ひ孫) 1/2 1/2
第2相続人 父母(代襲 祖父母→曽祖父母) 1/3 2/3
第3相続人 兄弟姉妹(代襲 甥・姪まで) 1/4 3/4

配偶者は、常に相続人になります。

なお、被相続人の婚姻外の子で認知された人(「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます)や父母の一方を異にする子は、他の子の相続分の2分の1になります。

社会保険労務士、行政書士
小柴 正晴
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