2007.06.14
遺言・相続(2)遺留分(いりゅうぶん)について
さて、前回は相続人になれる人とその相続分について記述致しましたが、今回は、「遺留分」(いりゅうぶん)についてふれたいと存じます。被相続人は自分の財産を遺言で法定相続分にとらわれずに、各相続人の相続分を指定したり、そのうちの誰かに全部を相続させたり、あるいは相続人以外のまったくアカの他人や法人に遺贈するといったことが自由にできます。
しかし、他の相続人がその遺言に対して、何の異議もなければ良いのですが、通常は、被相続人の奥さんやあるいは旦那さん、お子さん達は、特定の相続人やアカの他人さんに相続財産を持っていかれて、自分の相続分をなくされたら、許しがたく不平不満が募るのが人情だと思います。
そこで、法律は法定相続人(ただし、兄弟姉妹は除きます)には、これだけは主張できますよという遺留分(いりゅうぶん)という権利を保障しております。これは、少なくとも法定相続人である残された家族の権利を守り、最低限の生活保障をすることを目的としています。
相続人に不満があれば、相手に内容証明郵便で自分の遺留分を戻してもらう請求をする必要があります。これを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう」)といいます。
遺留分は以下のように決められております。
配偶者と子が相続人の場合 |
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子のみが相続人の場合 |
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配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合 |
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兄弟姉妹のみが相続人の場合 |
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なお、代襲相続人も遺留分があります。遺留分減殺請求は、相続の開始および遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内か、被相続人がなくなってから10年で時効になりますので注意が必要です。
小柴 正晴