税金・保険コラム

2008.04.03

遺言・相続(8)相続人がいない場合、行方不明の場合の相続財産

皆さん、こんにちは! 皆さんの生活の上で相続問題は大切な事柄です。
このコラムでは、引続き相続に関して必須の基本知識を中心に取り上げて参ります。

今回は、「相続人がいない場合、行方不明の場合の相続財産」について記述致します。
皆さんの周囲では、今回のテーマは比較的稀な例かもしれませんが、実は相続においても世の中には様々なケースがあります。相続に関する知識や話の種としても知っておいて頂きたいテーマとして採り上げた次第です。

1.相続人がいない場合

すでにご承知と存じますが、被相続人が亡くなると、通常その方の相続人は、配偶者たる奥さんや子供さん、そのいずれもいないと、相続人はご両親になります。
また、ご両親もいないと兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹もいないと、その子供さん、つまり被相続人からみて甥、姪が相続人になります。人が亡くなった場合、通常、その方の相続人は誰なのかといったことが目に見えていることが多いのですが、世の中には、被相続人の生い立ち等諸事情によって、容易に相続人が見当たらない場合があります。たとえば、被相続人が今の奥さんと知り合う以前に実は結婚していたことがあり、二人の間には子供もいたが、今の家族は誰も知らなかったという場合があります。

また、このようなケースでなくても、相続人を特定するためには、ふつう亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を全部取り寄せて、念のため相続人を確認することになります。そうしないと遺産分割協議が終わって、ほとぼりが冷めた後に、実は他にも相続人がいて、その人がみんなの前に名乗り出て、全員で慌てふためいたといった話も聞くことがあります。
従って、戸籍をよく調べて、相続人を確認することが大切です。

しかし、結局は相続人が誰も見つからなかったということもあります。その場合、残された財産はどうなるのでしょうか? 相続する人がいないため、宙に浮いてしまう状態になります。その場合は、利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てをします。そこで、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、その人が相続財産の管理や債権者に対する弁済をしたり、相続人を探したりする等の役目を担うことになります。
家庭裁判所は一定期間公告をして、相続人がいないか確認する期間を設けます。その間に誰も出て来なければ、最終的にその財産は国庫に帰属することになります。

しかし、相続人ではないものの、亡くなった人の生前に、身の回りの世話をしたとか、葬式代を出したり面倒をみたりした人がいる場合、申し立てによって、家庭裁判所はそれらの人を「特別縁故者」として財産分与をすることになります。
たとえば、亡くなった人にたった一人、息子さんがいて、その息子さんも亡くなっていたとします。他に相続人が誰もいなければ、亡くなった人の面倒をよくみた息子さんのお嫁さんが、その人は法律上の相続人ではありませんが、前述の「特別縁故者」として認められる場合があります。

2.相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合はどうでしょうか? 相続が発生して、相続人の一人が生死不明か、あるいは、たまに音信があって、生きていることはわかっているが、一向に連絡がとれないということがあります。これではいつまでたっても相続人全員で遺産分割協議をすることができず困ってしまいます。このような場合にも利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所は不在者の財産管理人を選任して、その人が行方不明の相続人を探したり、財産の管理を任せたりします。そして管理人や検察官の請求により家庭裁判所が公告を行い、現れない場合は、家庭裁判所の許可を得て、財産管理人が遺産分割協議に参加し、相続した財産を相続人が現れるまで管理することになります。

生死不明の場合は、最終的には民法の規定に従い、不在者の生死が7年間不明の場合や、天災事変などが発生して危難が去って1年以上行方不明になっている場合、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことができます。認められれば、法律上亡くなったとみなし、他の相続人や次順位の相続人への相続手続き等を開始することになります。

皆さんの周囲には、あまりこうした例がないかもしれませんが、人間関係が希薄になった昨今、あながち身近におこることが全くないとはいえませんね。それでは、次の機会にお会い致しましょう。

社会保険労務士、行政書士
小柴 正晴
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