税金・保険コラム

2011.11.02

労災保険の基礎知識 「業務災害」にあたるかQ&A

皆さん、こんにちは。

労働者災害補償保険(以下、労災保険)には「業務災害」と「通勤災害」の制度がありますが、前回(2011.08.03掲載分)は、「通勤災害」にあたるかのQ&Aをテーマといたしましたので、今回は、「業務災害」に該当するかどうかをQ&A方式でお届けします。

まず始めに、「業務災害」とは? どういう災害のことを言うのでしょう。
簡単に言うと、パート・アルバイトを含み給与をもらって働いている人が、業務上の仕事をしている最中に(業務遂行性)、その業務に起因して(業務起因性)怪我をしたり、病気にかかったり、障害を負ったり、死亡してしまったことを言います。「業務災害」にあたるのは、この業務遂行性と業務起因性の両方があった場合です。最終的には、治療費等の請求を受け付ける勤め先の管轄の労働基準監督署が判断します。
なお、会社の代表者や個人事業主、役員報酬だけをもらって働いている役員等は、原則として労災保険の対象から外れます。中小企業の枠に入る企業で従業員と同様の業務を行うことがあり、労災保険に加入したい場合は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、特別加入をする必要があります。

労働者災害補償保険法でいう業務とは?

業務とは、勤務日の所定労働時間中および必要とされた残業時間中に、勤め先の支配・管理下にある状態で、担当している仕事を行うことを言います。なお、仕事中にトイレに行ったり、お茶を飲む生理的行為中も、業務中として取り扱われます。また、通常の就業場所に居なくても、用務による外出中や出張中は当然業務とされます。但し、勤め先までの行き帰りである通勤途上は、「通勤災害」に当たるので除かれます。

それでは、どんな場合が労災保険の「業務災害」にあたるのか、迷うようなケースを事例でみていきましょう。

Q1:脳いっ血
事務職の社員が、いつもと変わらず仕事をしていたところ、急に気分が悪くなり、トイレに行きました。トイレ内で脳いっ血を発症してしまい、その場で倒れ意識不明となり、同僚に発見され病院に搬送されてしまったときは?

A1:通常は、業務災害にならない
業務中に発症したものではありますが、発症した脳いっ血に「業務起因性」が認められない限り、業務災害になりません。

Q2:過労
社外で展示会があり、終了後に片づけをしている最中、課長職の社員が突然倒れ、脳震盪を起こしました。展示会の準備のため、連日深夜まで仕事をしていたようでしたが、会社として深夜労働は認めていませんでした。命に別状はなく、過労と診断され1週間安静にするようにという診断でしたが、業務災害になりますか?

A2:業務災害になる
社外であっても、業務中であること、また展示会の準備で多忙であったとことに起因するものであるので、業務災害と認められます。

Q3:やけど
飲食店でアルバイトをしていた学生が、厨房で油を扱っていたところ、誤ってやけどをしてしまったら?

A3:業務災害になる
アルバイトやパートタイマーも労災保険の対象になります。

Q4:昼食を買いに行く途中の事故
お昼休みの休憩時間中に、会社の外へ出て、自分のお弁当を買いに行ったところ、道路の凹凸に気づかずに転倒し、怪我をしてしまったら?

A4:業務災害にならない
休憩時間は自由に使うことができ、お弁当を買いに行くという行為は、個人の自由意思でとったものであり、業務起因性、業務遂行性が認められないためです。

Q5:昼食中の事故
お昼休みに、来社した顧客と上司と一緒にうなぎ屋にお昼ごはんを食べに行きました。食事後、店内の石畳につまずいて、転んで怪我をしてしまったら?

A5:通常は、業務災害にならない
休憩時間中は、業務から離れる時間帯であり業務遂行性が認められません。ただし、昼食をとりながら打ち合わせを行っているなど、業務中と認められれば業務災害となるケースもあります。

Q6:社員旅行中の怪我、事故
全員参加の社員旅行中に、次の目的地に向かうためマイクロバスでの移動中、事故に巻き込まれ、数名が怪我を負ってしまったら? 日程中は、社員研修のプログラムも含まれていました。

A6:業務災害にならない
社員旅行は、通常社員同士の親睦を深めるために行われるもので、業務遂行性が認められないためです。

Q7:接待中の怪我、事故
不動産会社の営業社員が、上司の命令で人数合わせのために休日の接待ゴルフに同行して欲しいと頼まれプレーをしていたところ、隣のホールでプレーをしていた人のボールが当たって怪我を負ってしまったら?

A7:業務災害にならない
会社が休日の日のゴルフとすると、業務と密接な関係がないので、業務起因性が認められないためです。

Q8:派遣社員の怪我
派遣登録している社員が、派遣先の工場での仕事中に機械で指を挟まれ、大怪我を負ってしまいました。派遣先の担当者に聞いたら、労災保険は使えないと言われたのですが?

A8:(派遣元の)業務災害となる
派遣社員が被災したときは、派遣先ではなく、派遣元の会社の労災保険を使います。自分が雇用されている会社の担当者に怪我をした旨を話してください。

Q9:腰痛
引越しセンターで働いている社員が、大型の荷物を二人で運ぶ際に、相方が手を滑らせてしまい、一人で荷物を支えることになってしまった結果、腰痛持ちとなってしまったら? それ以前の既往症はありませんでした。

A9:業務災害になる
通常の動作と異なる突発的な要因があったことから、業務起因性が認められるためです。

Q10:熱中症
道路工事の作業員が、真夏の炎天下、作業中に突然倒れ、医師から「熱中症」と診断され、入院をすることになったら?

A10:業務災害になる場合がある
夏季における屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達(昭26.11.17基災収第3196号)があります。
そのため、真夏の炎天下で作業中に発症した故に業務上疾病と認定される可能性が高くなります。

おしまいに

業務災害に当たるのか当たらないのか、迷ったときは、その行為に「業務遂行性」と「業務起因性」の2つがあるかどうかがポイントになる訳ですが、判断が難しいことがあります。
ケースバイケースなので、同じようなケースでも業務災害になるケースとならないケースがあります。もし事故が起きてしまったときは、社会保険労務士や管轄の労働基準監督署へご相談ください。

なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、勤務中や通勤途中に地震または津波により被災された方とそのご遺族の皆様へ、厚生労働省のWebサイトに労災保険Q&Aが掲載されています。
東日本大震災による災害では、特例で、3か月間生死がわからない場合、また、死亡が3か月以内に明らかとなった場合、平成23年3月11日にその方が死亡したものと推定される規定が設けられています。
こちらを参考になさってください。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
一覧に戻る

わからないことがある方

よくあるご質問

ポスタルくらぶサービスセンター

 03-3497-1555

受付時間 9:00~17:00(月~金、祝日除く)

会員の方

ログインして
会員限定サービスを利用する

お電話でのお問い合わせは会員カードに記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

会員カードのご案内

会員の方へ

※お電話でのお問い合わせも承っております。会員専用電話番号は会員カードにてご確認ください。