2007.08.16
雇用保険が平成19年10月から変わります(1)失業給付
今年の4月から、雇用保険料率が下がりましたが、加入している本人への給付については、10月から改正があります。
一般的な会社員等の場合、雇用保険に加入していた期間が6ヵ月以上あれば、退職後失業している間、雇用保険の基本手当(失業給付)を受ける資格がありますが、今年の10月1日以降に「自己都合等」で離職する人は、12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間が必要と、受給資格要件が変わります。
【旧】平成19年9月30日までに退職
区分 | 対象期間 | 受給資格 |
---|---|---|
短時間労働者以外の一般被保険者 (社員等) |
退職日以前1年間 | 6ヵ月以上 (14日以上働いた月) |
短時間労働被保険者 (1年以上働く見込みの所定労働時間が 週20時間以上~30時間未満の人) |
退職日以前2年間 | 12ヶ月以上 (11日以上働いた月) |
【新】平成19年10月1日以降に退職
区分 | 離職理由 | 対象期間 | 受給資格 |
---|---|---|---|
なし | 自己都合等 | 退職日以前2年間 | 12ヵ月以上 (11日以上働いた月) |
会社都合等 (倒産・解雇等) |
退職日以前1年間 | 6ヶ月以上 (11日以上働いた月) |
※対象期間中に複数の会社で勤務していた場合は、通算して6ヶ月以上または12ヶ月以上の被保険者期間があれば、失業給付を受けられます。
今までは、パートタイマー等短時間労働者か、それ以外かで区分が分けられていましたが、この区分がなくなり、一身上の都合等自己都合で退職するのか(自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇される場合はこれに含まれる)、会社の都合でやむを得ず失業するのかで、受給資格要件が異なるということになります。
これは、入退社を繰り返して循環的に給付を受けたり、安易な離職を防ぐ観点から、離職理由が自己都合等の場合には、12ヶ月の被保険者期間が必要とされるものです。ただし、病気等や妊娠、出産、家族の介護などの正当な理由がある場合の退職は、受給資格は6ヵ月以上で得られます。
次回は、雇用保険が10月から変わります②(育児休業給付ほか)をお送りします。