2007.07.26
自分の年金加入記録を確認する方法
今回は、ご自分の年金記録を確認する方法についてお話しします。
まずは、ご自分の年金加入記録メモを作りましょう。ゆっくりと思い出して紙に書いてみてください。このときの注意点は、年金加入の空白期間がないようにしっかり思い出すことです。また、加入が空白だった期間については、「任意加入だった」「学生だった」等、加入しなかった理由も書き添えるとよいですね。メモは、照会結果と照合してください。
このメモができたら、年金加入記録を確認します。確認の方法は、ご自分で行動を起こす方法と社会保険庁から送られてくる年金加入記録で確認する方法があります。
1.ご自分で行動を起こす方法
(1)社会保険事務所に出向いて記録を照会
過去に、本名以外の名前や生年月日で働いていたことがあれば、必ず申告してください。あまり人に話したくない事もあるかもしれませんが、年金記録を確認する上で大変重要なことです。個人情報は守られますので安心してください。
また、本人が行けない場合でも、代理人が本人の委任状と代理人の身分証明証を持参すれば、調べてもらえます。
(2)社会保険庁のホームページで確認
ご自分の年金加入記録を、社会保険庁のホームページで確認することができます。このサービスを利用するためには、登録をして「ユーザIDとパスワード」を取得してからとなります。
(3)電話による確認
【年金記録についての相談】
記録照会専用のフリーダイヤル:0120-65-7830
(24時間、土日も対応)※携帯電話・PHSからも可
【年金の一般的な相談】
- 年金請求などの年金相談:0570-05-1165
- 年金をお受けになっている方の年金相談:0570-07-1165
受付時間はAM8:30~PM5:15(土・日・祝、12月29日~1月3日を除く)
この他、年金相談センター、社会保険事務所でも受け付けています。
2.社会保険業務センターからの通知により確認する方法
(1)年金加入記録のお知らせで確認
国民年金および厚生年金の被保険者を対象として、58歳の誕生月の翌々月(58歳2か月)に、社会保険業務センターから「年金加入記録のお知らせ」が送付されますので確認してください。
(2)「裁定請求書」の履歴欄で確認
老齢の年金の受給権が発生する3か月前(59歳9か月または64歳9か月)に、受給資格期間が確認できた人には、社会保険業務センターから「裁定請求書」が送付されます。加入履歴が印字されていますので、確認してください。
(3)国民年金保険料の控除証明書で確認
該当者に対し、国民年金保険料の控除証明書が11月頃に送付されます。直近の加入記録については、この証明書で確認することができます。
(4)ねんきん特別便
今回の年金記録問題に対応するため、国民年金や厚生年金の被保険者または被保険者であった方全員に、基礎年金番号で管理されている年金の加入記録が本年度中に送付される予定です。