年金コラム

2008.04.24

読者からの素朴な相談(5)高年齢雇用継続基本給付金

桜前線がどんどんと北上しています。今頃は、青森の弘前城や函館の五稜郭あたりも満開でしょうか。長く厳しい冬を終えて、北国では、さまざまな花が一斉に開きます。
さて、今回は60歳以後再就職したときの雇用保険からの給付についてのご質問です。
退職してしまう場合は、雇用保険から「基本手当」いわゆる失業保険が受け取れますが、再就職をした場合にも受け取ることのできる「高年齢雇用継続基本給付金」があります。どんな仕組みになっているのでしょうか。

Q:定年退職後に再就職をします。給料は大きくダウンするのですが、雇用保険から給付金を受け取ることができると聞きました。どのような制度でしょうか?

A: 定年後の再就職で給料が大きくダウンするのは、一般的なケースです。そのため、一定の要件を満たした方は、請求をすると雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。
では、まず要件から説明しましょう。

「高年齢雇用継続基本給付金」受給要件(図1参照)

  1. 再就職での賃金が60歳到達時賃金の75%であること

    給付金の趣旨は、「再就職で大きく賃金が低下したときの総収入を補う」ということです。
    60歳以後の賃金が60歳時の賃金の75%未満になった場合に支給の対象となります。低下率(=新賃金/60歳到達時賃金)は、毎月算定され給付金の額が決定されます。

  2. 基本手当を受給することなく、雇用保険の被保険者であること

    定年退職後に、基本手当を受給してから再就職をすると、この給付金は受給できません。また、雇用保険に加入していない方も受給はできません。

  3. 60歳到達日までに雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること

    60歳時点では、雇用保険の被保険者期間が4年しかないという場合でも、61歳まで加入して5年になれば、給付金の請求ができます。

  4. 60歳以上65歳未満であること

    給付金の支給期間は、60歳から64歳11月までの5年間となっています。

給付金の額

給付金の額は、賃金の低下率によって次のように定められています。
低下率が

  • 61%未満の場合→各月の賃金×15%
  • 61%以上75%未満の場合→各月の賃金×15%から一定の割合で逓減する率となっています。金額については、表1を参照してください。なお、支給限度額等も定められていますので、表1の(注)をご覧ください。

年金との調整

厚生年金の被保険者が高年齢雇用継続給付金を受給した場合は、在職老齢年金のしくみによる年金の支給停止に加えて、さらに「標準報酬月額×0.18%~6%」の額が支給停止されます。(ただし、厚生年金に加入しない場合は、給付金を受給しても年金は停止されません。)

 

【表1】高年齢雇用継続基本給付金早見表(単位:円)
60歳以後各月の賃金 60歳到達時賃金(賃金日額×30日分)
451,800円以上 420,000円 400,000円 350,000円 300,000円 250,000円 200,000円 150,000円

注)1. 60歳到達時の賃金の上限451,800円 / 下限62,100円
  2. 高年齢雇用継続給付の至急限度額339,235円
  3. 支給額が1,656円を超えない場合は不支給
(平成20年7月31日までの金額)

33万円 5,775 0 0 0 0 0 0 0
32万円 12,320 0 0 0 0 0 0 0
31万円 18,879 3,255 0 0 0 0 0 0
30万円 25,380 9,810 0 0 0 0 0 0
29万円 31,929 16,327 6,525 0 0 0 0 0
28万円 38,472 22,876 13,076 0 0 0 0 0
27万円 40,500 29,403 19,602 0 0 0 0 0
26万円 39,000 35,958 26,130 0 0 0 0 0
25万円 37,500 37,500 32,675 8,175 0 0 0 0
24万円 36,000 36,000 36,000 14,688 0 0 0 0
23万円 34,500 34,500 34,500 21,252 0 0 0 0
22万円 33,000 33,000 33,000 27,764 3,278 0 0 0
21万円 31,500 31,500 31,500 31,500 9,807 0 0 0
20万円 30,000 30,000 30,000 30,000 16,340 0 0 0
19万円 28,500 28,500 28,500 28,500 22,876 0 0 0
18万円 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 4,896 0 0
17万円 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 11,411 0 0
16万円 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,968 0 0
15万円 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0 0
14万円 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 6,538 0
13万円 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 13,065 0
12万円 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0
11万円 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0
10万円 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 8,170

 

社会保険労務士
原令子
株式会社JEサポート代表取締役
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