年金コラム

2008.05.22

読者からの素朴な相談(6)働き方と年金

この季節、飛行機から見た日本の平野部は鏡を敷き詰めたようです。田植えのために水を張った田んぼが、きらきらと輝きながら周囲の風景を写しています。植え付けを待っている田んぼには、豊作への静かな闘志が感じられます。今年も豊作だといいですね。
さて、今回は、働き方と年金についてまとめてみたいと思います。

60歳以後の働き方として、

  1. 自営業者で働く
  2. パート(厚生年金未加入)で働く
  3. フルタイム(厚生年金加入)で働く

と、いろいろな選択がありますが、働き方の違いによって、高年齢雇用継続基本給付金の受給の有無や受け取ることができる年金額が異なります。
この違いは、厚生年金と雇用保険に加入するかどうかの違いから生じるものです。再就職の際の参考にしてください。

  1. 自営業者で働く

    厚生年金には加入しないため、報酬の額にかかわらず、年金は全額受け取れます。
    また、雇用保険にも加入しませんので、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

  2. パート(厚生年金未加入)で働く

    厚生年金には加入しないので、年金は全額支給となります。
    ただし、雇用保険には加入する場合もあり、条件を満たせば、高年齢雇用継続基本給付金が請求できます。

  3. フルタイム(厚生年金加入)で働く

    厚生年金に加入するため、年金は、在職老齢年金の仕組みにより、全部または一部が支給停止となることがあります。
    また、雇用保険にも加入しますので、条件を満たせば、高年齢雇用継続基本給付金が請求できます。
    受給すれば在職老齢年金の支給停止に加えて、年金の一部がさらに支給停止となります。

    (注)上記金額は、年金月額10万円/過去1年の賞与36万円/60歳到達時賃金40万円の例

  適用範囲 加入の効果 年金の支給停
厚生年金 勤務日数・勤務時間とも正社員の3/4以上 将来の年金額が増額。60歳未満の配偶者は、該当すれば第3号被保険者となる 在職老齢年金の仕組みで支給停止
雇用保険 1週間2時間以上の勤務 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象 標準報酬月額の最大6%が支給停止
社会保険労務士
原令子
株式会社JEサポート代表取締役
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