2008.06.26
読者からの素朴な相談(7)専業主婦からの相談
いよいよ、梅雨に入り、あじさいの花が私の出番とばかりに、色とりどりに咲いています。あじさいにもずいぶん種類がありますが、原種といわれているのが「シチダンカ(しちだんか)」です。小さな星のような花をつけています。探してみませんか? とても愛らしいですよ。
今回は、専業主婦のC子さんからの質問です。
60歳以後の働き方として、
質問者:C子さん(平成20年6月1日現在)
●C子:57歳(昭和25年9月2日生まれ)の専業主婦。高校卒業後18歳から10年間(120ヶ月)K市で食品会社に務め、結婚退職。その後、専業主婦で、パート、アルバイトの経験無し。
●夫:58歳会社員、22歳から現在まで金属加工会社で勤務。平成21年8月末日で定年退職予定。
A1:年金は、25年の加入期間があれば受給資格ができます。この25年の加入期間を「受給資格期間」といいます。
C子さんが年金に加入する(予定)期間は、(A)+(C)+(D)=34年となりますので、受給資格期間を満たすことになります。
(B)の期間は「合算対象期間」になる
28歳から36歳までの8年間(B)については、「昭和61年4月前の配偶者が厚生年金に加入していて、本人は未加入であった期間」です。
この期間は「合算対象期間」といい、実際の加入期間が25年に足りない場合は、算入することができます。
もし、C子さんに厚生年金に加入していた10年間(A)がないと仮定すると、(C)+(D)=24年≤25年となり、受給資格期間を満たすことができません。しかし、現在の年金制度では合算対象期間である(B)を算入して受給資格期間をみますので、(B)+(C)+(D)=32年となり年金を受給できることになります。
しかし「合算対象期間」は老齢基礎年金の年金額には反映しない
(B)の期間は保険料を支払っていませんので、受給資格期間に反映しますが、年金額には反映しません。また、10年間の厚生年金加入期間(A)のうち、20歳未満の2年間は厚生年金としては受給できますが、65歳からの老齢基礎年金には反映しません。このように「20歳未満の厚生年金や共済年金に加入していた期間」も「合算対象期間」になります。
なお、老齢基礎年金に反映しない2年分(年間約4万円)は、経過的加算額として65歳以後の老齢厚生年金に加算されます。
A2:近々(平成20年10月中までに)、C子さんにも「ねんきん特別便」が届くと思われますが、厚生年金の期間が記載されているかどうかを確認してください。旧姓でお勤めだった場合、厚生年金の期間が基礎年金番号に統合されていない可能性もあります。漏れがあった場合には、厚生年金の加入期間や勤務先等を記載して返送してください。
A3:既に受給資格があっても60歳の誕生月の前月分までは支払う義務があるのでやめることはできません。(なお、60歳以上65歳未満の間は、加入期間が25年未満の人や40年に不足する人は、任意加入制度がある)
また、老齢基礎年金は、480月(40年間)の保険料納付で満額の792,100円の年金となります。C子さんの場合は、合算対象期間がありますので、60歳まで保険料を納付しても満額になりません。将来、少しでも多くの年金を作っておくことは非常に重要なことですので、60歳までの強制加入の期間はもちろん、その後も65歳になるまでの間、任意加入を続けて、年金額をアップさせましょう。アップの額は、6年の加入で、年額で約12万円となります。
さらに月額400円の付加保険料を納付しますと、200円×72月=14400円(年額)の付加年金が受け取れます。