2008.09.25
読者からの素朴な相談(10)年金の手続き I
あちこちで雷や集中豪雨が多く発生した異常な夏も終わり、すっかり秋らしくなった今日この頃です。皆さまいかがお過ごしですか?
「宙に浮いた年金記録」問題も、国会・マスコミ・国民の間で大変な騒ぎになり、2008年の10月までに「ねんきん特別便」を加入者と受給者の全員に郵送する事態にまで発展しました。
当コラムでは、今まで皆さまからの相談や質問にお応えして来ましたが、今回は、「年金の手続き」についてのお問合せが、多数ありましたので、それにお応えいたします。
A1:加入期間に間違いが無いと言う事ですので、現在お持ちの「年金手帳」と「ねんきん特別便」をご持参ください。
なお、短時間に効率的に相談をしたいというご希望ですので、事前に相談内容をまとめ、メモをして持参されるとよいですね。あなたが50歳以上で受給資格がある場合は、年金の見込み額の照会をすることができます。また、年金額の計算の基となる、過去の給料の変遷も照会することができます。
A2:まず、年金の請求ですが、誕生日の前日が60歳に到達する日となりますので、2009年4月24日以後となります。また、申請先は原則、勤務先を管轄する社会保険事務所ですが、最寄の事務所や年金相談センターでも受け付けてもらえます。なお、年金の請求は家族の有無等により添付書類が異なりますが、特に会社からもらう書類はありません。
ただし、雇用保険については、離職証明書を発行してもらいます。これは、ハローワークで、基本手当を受け取る手続きである「求職の申込み」の際に必要となります。また、基本手当を受け取っている期間は特別支給の老齢厚生年金は、支給されませんので、基本手当を受ける場合は、社会保険事務所に「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要です。
A3:まず、年金手帳については、お近くの社会保険事務所で再交付を受けてください。身分を証明できる書類(運転免許証・パスポート等)と印鑑を持参してください。もし、国民年金の第3号被保険者の届出がなされていない場合は、再交付の際に同時に手続きが出来ます。
次に、「ねんきん特別便」ですが、10月末までには、現役の加入者全員に送付が完了する予定ですので、もうしばらくお待ちください。
また、昭和48年から10年間お勤めの教員の共済組合員期間については、社会保険庁からの「ねんきん特別便」期間が記載されていない可能性があります。加入していた、教職員共済組合から、加入期間の照会が送付されますが、お勤めであったころの氏名や住所が現在と異なる場合は、お手元に届きません。加入していた共済組合に氏名変更等の書類を提出し、返送されてきた書類を持って、社会保険事務所へ行き、基礎年金番号に統合する手続きをしてください。
なお、60歳になると「特別支給退職共済年金」の受給権が発生しますので、共済組合に年金請求書を提出し、年金の請求手続きをしてください。
A4:あなたには、3月までに「ねんきん特別便」が届いていないでしょうか?届いていたらそれと3冊の年金手帳を社会保険事務所にご持参ください。基礎年金番号にすべての年金加入記録を統合する手続きを行ってください。
A5:お母さんは、すでに年金を受給していらっしゃるのですね。だとすれば、年金の請求のときに年金手帳を提出している可能性があります。年金受給者の方は、年金証書があればよいので、年金手帳が行方不明でも、まったく問題はありません。 手続きも不要です。