年金コラム

2009.12.24

れいこ先生の「言わせてちょうだい!」シリーズ 【その1】公的年金の加入について

クリスマスイブ。よい子のお家には、サンタクロースがやってきます。サンタクロースの存在を疑わなかったあの頃が懐かしいですね。
さて、私からのささやかなプレゼントとして、今月から新シリーズ「言わせてちょうだい!」をお届けいたします。

このシリーズでは、由美さんと菜々子さんが登場します。
由美さん(50歳)は専業主婦、菜々子さん(55歳)は厚生年金に加入しています。今年は、ねんきん定期便が届けられ、二人の年金への関心は高まる一方です。この二人と一緒に皆さまも年金の世界を探訪してみませんか?
ガイド役は、社会保険労務士の原 令子です。

【その1】公的年金の加入について

●由美

私は今月、ねんきん定期便が届いたのだけれど、菜々子も届いた?

●菜々子

ねんきん定期便は、誕生月に届くでしょう。
私は10月生まれだからとっくに届いたわよ。

●由美

年金の加入履歴を見ていると、青春時代から今までの人生が走馬灯のように鮮やかによみがえったわ。それに年金見込額や支払った保険料は、人生の決算書みたいな感じだし...。

●菜々子

何をそんなに感傷に浸っているの?
それより、中身をよーく確認しなくっちゃね。
ねんきん定期便の情報で、年金額も決まるんだから!
ところで、加入記録のことなんだけれど、国民年金のところに「第1号被保険者」「第3号被保険者」とあったでしょう。あれって何なのかな?

●由美

そういえば、1号と3号はあるのに2号がないのはおかしいわね。
一体どうなっているのかしら?れいこ先生に聞いてみましょう。

●れいこ先生

はい、お二人とも届いたねんきん定期便をちゃんとみているようですね。
ねんきん定期便は、老後の収入の柱である公的年金の支給額や支給スタイルを決定する、重要なデータです。いわば将来の財産目録ともいえる大切な記録よ。しっかり確認してくださいね。
ところで、お二人が疑問に思っているのは、ねんきん定期便の「これまでの年金加入期間」にある、国民年金のここの部分ですね。

●由美・菜々子

そうでーす。

●れいこ先生

ここにある第1号被保険者、第3号被保険者 とは、国民年金の加入者のグループ分けで、お二人が考えているように、第2号被保険者もあります。
でも、第2号被保険者との記載はありませんね。
そのわけは、第2号被保険者は厚生年金等に加入している人のグループなので、「厚生年金保険」のところで記載されるからなのです。

●菜々子

あの、厚生年金等の「等」って何ですか?

●れいこ先生

共済年金です。公務員や私学の教職員が加入しています。
国民年金は、その名のとおり一定の年齢にある国民全員が加入する年金制度です。そして加入者は3つのグループに分けられています。図表−1を見てね。

●由美

この図を見ると、厚生年金と共済年金に加入している人は、国民年金にも第2号被保険者として、ダブルで加入しているということがわかりますね。

●れいこ先生

そうです。勤めている人は、民間会社なら厚生年金、公務員等なら共済年金にそれぞれの職場で加入しますが、それと同時に国民年金にも加入するのよ。

●菜々子

でも、自分自身が厚生年金に加入していることはわかっていても、国民年金に加入していることは気づいてない人が多いわ。私もその一人だわ。

●由美

菜々子は、厚生年金に加入しているものね。私は、夫が会社員で、私の年収も130万円未満だから第3号被保険者だわ。

●菜々子

うちの長男(20歳)は、大学生だから第1号被保険者ね。
でも、この3つのグループは、どんな点に違いがあるのですか?

●れいこ先生

まず、保険料の支払い方、それから第1号被保険者だった期間等に応じて、「寡婦年金」「死亡一時金」「付加年金」といった独自の給付があるわね。

●由美

保険料といえば、第3号被保険者の私の分は、夫が支払ってくれているんですよね。

●れいこ先生

それは、よくある誤解ね。
由美さんのご主人が、由美さんの分を個別に支払っているということではないの。ご主人の加入している厚生年金の制度から、国民年金へ基礎年金拠出金として拠出されているのよ。共済年金も同じ仕組みで、それぞれの制度に加入している第2号被保険者、第3号被保険者の人数に応じて、拠出金の額は決まるのよ。
だから、サラリーマン家庭では、厚生年金の保険料は給料から源泉徴収されるけれど、夫も妻も国民年金の個別負担はなしということね。

●菜々子

ということは、私の負担している厚生年金の保険料も、一部は由美の老後に回るってことですか?!そんなことなら、今度、ホテルランチでもおごってね。
ところでれいこ先生、大学生の長男ですが、ついこの前20歳になって年金手帳と国民年金の納付書が送付されてきました。
アルバイトはしているのですが、さしたるバイト料にもならなくて、毎月国民年金の保険料は払えそうもないのです。やっぱり親が代わって払わなくてはいけないのですか?

●れいこ先生

子供さんは、第1号被保険者ですね。
毎月の国民年金保険料は、1万4,660円(平成21年)ですが、学生なので、「学生の納付特例制度」の申請をして認められれば、保険料納付が猶予されます。市区町村役場の国民年金の窓口のほか、大学等の窓口でも手続きを行うことができるところもありますし、郵送での手続きもできますよ。
この他にも、30歳未満の人を対象とした「若年者の納付猶予制度」、「退職(失業)による特例免除制度」、所得に応じた保険料の段階的「免除」等、保険料の支払いが困難な場合の措置が設けられています。
※「納付猶予制度」は、受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されないので注意が必要。詳細は社会保険庁HPを参照ください。

●由美

国民年金の保険料を自己負担していなかったので、今までは国民年金に加入している実感がなかったけれど、今日は費用負担の仕組みもわかって、すっきりしたわ。

●菜々子

私も、息子のことが気がかりだったけれど、これで安心。
これからも毎回、新しい発見がたくさんありそうね。
れいこ先生よろしくお願いします。

●れいこ先生

ハイ、お任せください。
楽しく勉強してゆきましょう。

社会保険労務士
原令子
株式会社JEサポート代表取締役
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