年金コラム

2018.02.27

「れいこ先生のやさしい年金」(8)夫が受け取る遺族年金

妻が亡くなり夫と子供たちが残された場合、遺族はどのような年金が受け取れるのでしょうか?

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。国民年金から支給される遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「子」が受給できる年金です。配偶者と言うことは、妻だけではなく夫も遺族基礎年金の受給が可能であるということです。

また、遺族厚生年金も「配偶者・子」が遺族の第一順位となっているので、妻のみならず夫も受給することが可能です。

しかし、夫が受給する場合は、妻が受給する場合に比べて、要件が少し複雑になっています。今回は、夫が受け取る遺族基礎年金や遺族厚生年金について、いくつかのパターンで説明をして、皆様のご理解を深めていただければと思います。

「夫が受け取る遺族年金」

今回遺族に関する次の3つの相談を取り上げます。
【相談事例1】 専業主婦の妻が死亡して、子のある夫が遺族の場合
【相談事例2】 厚生年金期間がある妻が死亡して子のある55歳以上の夫が遺族の場合
【相談事例3】 厚生年金期間がある妻が死亡して子のある55歳未満の夫が遺族の場合

いずれのケースも下記の3点の要件を満たしている前提で解説をします。これらは受給資格要件の一部で、遺族基礎年金であれば①②③に、遺族厚生年金であれば①②に該当していなければ遺族年金が発生しません。

① 死亡した妻は、死亡した月の前々月までの1年間に国民年金の保険料をきちんと支払っていました。
→ これは「保険料納付要件」と言います。死亡した日の前日において、死亡した月の前々月までの1年間に国民年金の保険料未納月がなければ、この要件を満たしたことになります。なお、第2号被保険者、第3号被保険者期間は、個別に国民年金の保険料を納付していなくても納付した月となります。

② 遺族である夫は、妻の亡くなった時点で前年の年収が750万円でした。
→ 遺族に該当するためには、亡くなった人と遺族の間に「生計維持関係」が必要です。生計維持関係とは、一点目は生計同一であること、二点目は遺族の年収が850万円未満であることが要件です。たとえ妻に収入がなくても、夫の収入、子の収入がそれぞれ850万円未満であれば生計維持関係があったと認定されます。

③ 遺族である夫には、妻と生計維持関係にあった18歳未満の子がいます。
→ 年金制度における子とは、18歳年度末までの間にある未婚の子または、障害等級1級・2級に該当する20歳未満の未婚の子です。

【相談事例1】 専業主婦の妻が死亡して、子のある夫が遺族の場合

先月妻が42歳で亡くなりました。
妻は結婚前に厚生年金(6年)に加入していました。
結婚後は国民年金の第3号被保険者(16年)で、第3号被保険者期間中に亡くなりました。
私は43歳で、子供は13歳です。遺族の年金はどのようになりますか?

【回答1】

● まず遺族基礎年金についての受給資格要件を確認してみましょう。

① 死亡した妻について
死亡した時点では、妻は第3号被保険者でしたので「国民年金の被保険者の死亡」に該当し、遺族基礎年金の要件を満たしています。
② 夫について
年収が750万円(850万円未満)だったので、亡くなった妻に生計を維持されていることになり、子もいますので、遺族に該当します。なお、夫の年齢は問いません。
③ 子について
母と生計維持関係にあったので、遺族に該当します。

● 従ってこの相談事例の方の場合も、夫と子に遺族基礎年金の受給権が発生します。
なお、妻に厚生年金の期間もありますが、遺族厚生年金は発生しません。
その理由は、年金加入期間の合計年数が25年に満たないからです。もし、国民年金と厚生年金の加入期間の合計が25年を超えていたら、厚生年金の加入期間に対応する遺族厚生年金が発生します。
現在、老齢基礎年金の受給資格は10年の加入期間で発生しますが、遺族年金については、25年は短縮されていませんので、注意してください。

● 年金の支払い
遺族基礎年金の全額が夫に支給されます。夫の受給する年金に子の加算額が加算されます。子に対する遺族基礎年金は、夫が受給権を有するときにはその間支給停止となります。

● 遺族基礎年金支給の額(年額)
779,300円+224,300円=1,003,600円で、妻が保険料を納めた期間に関係なく定額です。

【相談事例2】 厚生年金期間がある妻が死亡して子のある55歳以上の夫が遺族の場合

先月妻が52歳で亡くなりました。
妻とは共働きで、妻の厚生年金期間は28年ありました。

亡くなる2年前からは、国民年金の第3号被保険者でした。
私は、56歳で子は15歳です。遺族の年金はどのようになりますか?

【回答2】

● 遺族基礎年金については、相談事例1のケースと同様で、相談事例2の場合も、夫と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子が18歳年度末までの間受給できます。

● 次に遺族厚生年金について、夫の受給資格要件を確認してみましょう。

①死亡した妻には、25年以上の厚生年金の期間があり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしています。
→ 厚生年金の被保険者期間があり、保険料納付済期間等が25年以上あることが必要です。
②妻の死亡当時、夫は55歳以上です。
→55歳未満の夫には、遺族基礎年金のみしか発生しません。
③亡くなった妻と夫の間には生計維持関係があります。

以上の要件を満たしているので、夫には遺族厚生年金の受給権が発生します。
また、子についても、母の死亡当時、18歳年度末までの間にあり、死亡した母と生計維持関係にあったので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。

● 年金の支払い

遺族基礎年金は全額が夫に支給されます。夫が受給する基礎年金には、子の加算額が加算されます。子に対する遺族基礎年金は、夫が受給権を有するときには、その間支給停止となります。
夫に遺族基礎年金の受給権がある間は、遺族厚生年金もあわせて支給されます。しかし、子が18歳年度末に到達すると、夫は「子のない配偶者」となるため、遺族基礎年金は失権します。同時に遺族厚生年金もその時点から60歳に到達する前月までの間、支給停止となります。
これは、夫の遺族厚生年金が、妻の死亡時点で夫が55歳以上の場合のみに発生し、実際の支給は60歳からとなっていることによります。55歳以上60歳未満の間で遺族基礎年金の受給権のある間は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

● 遺族基礎年金の支給の額(年額)
779,300円+224,300円=1,003,600円で、妻の保険料を納めた期間に関係なく定額です。相談者の子は1人だけでしたが、例えば3人の子がある場合は、1人目と2人目の加算額がそれぞれ224,300円、三人目からは74,800円となります。従って夫が受け取る遺族基礎年金の額は次のようになります。

子の人数 遺族基礎年金の支給の額(年額)
1人 1,003,600円
2人 1,227,900円
3人 1,302,700円

● 夫が受給する年金の流れ

夫が60歳に到達すると遺族厚生年金の支給停止が解除になります。再び遺族厚生年金の受給が始まりますが、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢もしくは65歳に到達すると老齢厚生年金の受給権が発生します。そこで併給調整が行われますので、特例支給開始年齢から老齢厚生年金が支給される人は、65歳までの間は遺族厚生年金か老齢厚生年金かどちらか一方を選択します。 さらに65歳に到達すると、老齢厚生年金を全額受給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る部分(斜線部分)のみを受給することになります。

夫が受給する年金の流れ

● この事例の夫の場合は、老齢厚生年金の受給権の発生が65歳となります。60歳から遺族厚生年金を受給しても併給調整はありません。60歳から65歳に到達するまでの老齢厚生年金の支給のない間も遺族厚生年金が受け取れます。

【相談事例3】 厚生年金期間がある妻が死亡して子のある55歳未満の夫が遺族の場合

先月妻が42歳で在職中に亡くなりました。
妻とは共働きで、妻の厚生年金期間は20年ありました。
私は、45歳で子は15歳です。遺族の年金はどのようになりますか?

【回答3】

● 遺族基礎年金については、相談事例1のケースと同様で、相談事例3の場合も、夫と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子が18歳年度末までの間受給できます。

● 次に遺族厚生年金について、要件を確認してみましょう。

① 死亡した妻は、在職中(厚生年金の被保険者期間中)の死亡であって、保険料納付要件も満たしています。
② 亡くなった妻と子の間には生計維持関係があります。
③ 妻の死亡当時、夫の年齢は、42歳(55歳未満)なので遺族厚生年金を受給することはできません。子は、遺族厚生年金を受給することができます。
→ 55歳未満の夫には、遺族厚生年金は発生せず、遺族基礎年金のみ発生します。遺族基礎年金は、夫の年齢は問いません。

以上のことから、夫には遺族基礎年金の受給権が、子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。

● 年金の支払い

夫が受給する遺族基礎年金には、子の加算額が加算されます。夫にその全額が支給されます。子に対する遺族基礎年金は、夫が受給権を有するときにはその間支給停止となります。

遺族厚生年金は、夫に受給権がないので、子に支給されます。 なお、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される期間は、子が18歳年度末に到達するまでの間となります。

社会保険労務士
原令子
株式会社JEサポート代表取締役
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